がけ地条例

土地選びの際に、周辺土地との傾斜がある場合は注意が必要ですよ!

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高さ2mを超え、地表面が水平面に対し30度を超える「がけ」に近接して建築をする際、「がけ」の下端から水平距離ががけの高さの2倍の範囲内に建築する場合は、構造上安全な擁壁を設けなければなりません。

擁壁を造らなければ、「がけ」から規定の距離を離して住宅を計画しなければなりません。この場合宅地内に住宅を建築可能なスペースが少なくなり、望んでいた大きさの家が建てられなくなってしまうかもしれませんね。